借地権とは

土地の所有者から借りた土地を借地といいます。地主さんから土地を借りる人を借地人とよび、借地人は土地を借りた後、基本的に借地を利用して借地人が建物を建築。その建物を借りる人へ住まいを提供します。

借地権は、借地借家法とよばれる法律によって定められており、地主さんや借地人はその法律の内容によって土地の扱いを決めていきます。借地権には、「地上権」や「土地賃借権」が含まれます。地上権とは、端的にいうと土地の上に建物を所有できる権利です。

これによって、借りた土地の上に建物が建築できます。もう一方の土地賃借権は、経済的な権利をいいます。例えば借地人が土地を借り、建設した建物の中に、第3者である賃借人を住まわせることで賃借料を得られます。

旧法と新法の違い

借地権は、借地借家法とよばれる法律から定められており、借地借家法も旧法と新法によって定められている内容が異なってきます。そこで、2つの借地借家法について紹介していきます。

旧借地法

旧借地借家法は。1921年に作成された法律で、建物の所有を目的に土地の契約期間が定められています。建物に使用されている素材が石、レンガ、土、コンクリートなどの堅固な建物では、土地の契約期間が30年以上、そうでない場合は20年以上の期間の契約に定めています。

当事者間で契約期間が決まらなかった場合は法律上、堅固な建物を60年、非堅固な建物を30年と定められています。契約期間中は地主が借地人の立ち退きを希望しても、正当な理由がない限り認められません。

新借地借家法

1992年8月に、旧借地借家法の新しい法律である新借地借家法が施工されました。以前の法体制では借地権者を守るような制度になっていたため、地主側の不利な法律になっていました。地主と借地人のトラブルも多発。そこで、新たに法律が見直されることになりました。

新借地借家法では、借地権者がなにか申し立てをしない限り、契約を更新することが可能となっています。以前の法律では、土地を貸したら戻ってこないともいわれていましたが、新法によって地主が借地権を設定でできるようになっています。

また、契約期間終了後は、借地権も消滅し、契約期間が満了した借地権者は地主に土地を返還する必要があります。

専門業者もいる

借地権付き物件には、払わなくて良いものや払わないといけないものが一般的な物件よりも複雑になっています。そのため、一般の不動産屋さんでも借地権付き物件について取り扱いが難しいとされており、借地権付き物件を専門に扱う業者もいます。

売買時の交渉を行なう時や、地主とのトラブルが発生した際に相談してみると良いでしょう。
以下の専門業者は、サイトに借地権を始めとした再建築不可物件や底地についてのコラムが掲載されていて面白いので、おすすめです。

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